登録免許税
主な内容課税標準、税率、住宅用家屋の軽減、納税義務者
27問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 27問 (基本 25・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で6回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 租税特別措置法73条9問
- 租税特別措置法施行令42条5問
- 租税特別措置法施行令41条4問
- 登録免許税法9条4問
- 租税特別措置法72条3問
- 細目(27)
- 登録免許税・住宅用家屋の証明の主体
- 登録免許税・中古住宅の耐震・築年数要件
- 登録免許税・土地の移転登記軽減の適用範囲
- 登録免許税・共有取得と床面積要件の判定
- 登録免許税・軽減措置の適用回数
- 登録免許税・相続による移転登記の税率
- 登録免許税・登記の抹消の課税標準と税率
- 登録免許税・現金納付と領収証書の貼付
- 登録免許税・地上権の設定の登記の税率
- 登録免許税・土地の売買による移転登記の軽減税率
- 登録免許税・住宅用家屋の移転登記の軽減税率
- 登録免許税・抵当権設定登記の本則税率
- 登録免許税・表題登記の課否
- 登録免許税・国が受ける登記
- 登録免許税・住宅用家屋の床面積要件
- 登録免許税・軽減の適用対象者は個人
- 登録免許税・住宅用家屋の保存登記の軽減税率
- 登録免許税・納税地
- 登録免許税・税額が1,000円未満の場合
- 登録免許税・住宅用家屋の抵当権設定登記の軽減
- 登録免許税・軽減措置と敷地である土地
- 登録免許税・課税標準となる不動産の価額
- 登録免許税・印紙による納付
- 登録免許税・住宅用家屋の移転登記軽減の取得原因
ほか3件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 個人が住宅用家屋を売買により取得して所有権の移転の登記を受ける場合の登録免許税の軽減措置は、その個人が過去にこの措置の適用を受けたことがあるときは、重ねて適用を受けることができない。
- 登録免許税の税率の軽減措置の対象となる住宅用家屋であることの証明は、当該家屋の所在地を管轄する都道府県知事が行うものとされている。
- 建築後使用されたことのある住宅用家屋について登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けるには、当該家屋が一定の耐震基準に適合するものであるか、又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであることが必要である。
- 売買による土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率を1,000分の15とする軽減措置は、その登記を受ける者が法人である場合には適用されない。
- AとBが床面積80平方メートルの住宅用家屋を持分各2分の1の割合で共有として売買により取得し、それぞれ自己の居住の用に供した場合、持分に応じた床面積は40平方メートルとなるから、A及びBは所有権の移転の登記について登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができない。
- 相続による不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、不動産の価額の1,000分の4である。
- 債務の弁済により抵当権の登記を抹消する場合、その抹消の登記に係る登録免許税は、不動産の価額を課税標準として1,000分の4の税率で課される。
- 登記等を受ける者は、法律に別段の定めがある場合を除き、課されるべき登録免許税に相当する額を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該登記等の申請書に貼り付けて登記官署等に提出しなければならない。
- 地上権の設定の登記に係る登録免許税は、不動産の価額を課税標準とし、その税率は1,000分の4である。
- 令和8年中に売買により土地の所有権の移転の登記を受ける場合、その登録免許税の税率は租税特別措置法により1,000分の10に軽減されている。