登録免許税
主な内容課税標準、税率、住宅用家屋の軽減、納税義務者
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 個人が父から住宅用家屋の贈与を受けて自己の居住の用に供した場合、その所有権の移転の登記についても、住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができる。
- 住宅用家屋を取得した個人がその所有権の移転の登記について登録免許税の税率の軽減を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、当該家屋の取得後1年以内に登記を受けなければならない。
- 登録免許税は登記等を受ける者が納める義務を負い、その登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
- 売買を原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、租税特別措置法による軽減措置の適用がない場合、不動産の価額の1,000分の4である。