問題ID: c08-0005
取引事例比較法の適用に当たって用いる取引事例は、投機的取引と認められる事例であっても、その事情を適切に補正することができるものであれば選択してよい。
この肢は誤り
解説
誤り。鑑定評価の各手法の適用に当たって用いる取引事例等は、投機的取引であると認められる事例等、適正さを欠くものであってはならないとされている。事情補正の対象となるのは、売り急ぎ・買い進み等の特殊な事情を含むもののうち正常なものに補正することができる場合であり、投機的取引の事例はそもそも選択の対象とならない。
根拠条文
不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節Ⅰ2・Ⅰ3
出題傾向
H24問25肢2(投機的取引と認められる事例)、H22問25肢4・H28問25肢3・R05問25肢3(特殊事情のある取引事例と事情補正)