問題ID: c01-0003
Aが甲県内に所在する土地を無償で譲り受けた場合において、その所有権の移転の登記をしていないときであっても、甲県はAに対して不動産取得税を課することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。不動産取得税は不動産の所在する道府県が取得者に課するものであり、取得が有償か無償かを問わず、また登記を備えたかどうかにもかかわらず課税される。贈与による取得は非課税事由に掲げられていないので課税対象となる。
根拠条文
地方税法73条の2第1項、73条の7
出題傾向
H26問24肢1・R05問24肢3(課税主体は都道府県)、H22問24肢2(交換による取得も課税)