固定資産税
主な内容納税義務者、課税標準、税率、免税点、住宅用地の特例、新築住宅減額、評価替え
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 一戸建住宅1戸の敷地としてのみ利用されている面積300平方メートル、価格1,800万円の土地について、令和8年度の固定資産税の課税標準となるべき額は400万円である。
- 住宅用地については、面積の大小を問わず、固定資産税の課税標準が当該土地の価格の6分の1に軽減される。
- Aが所有する土地について、Bのために存続期間を150年とする地上権が設定され、その旨の登記がされている場合、当該土地に対して課する固定資産税の納税義務者はBである。
- 固定資産税の標準税率は100分の1.4であり、市町村は、100分の1.7を超える税率で固定資産税を課することはできない。
- 固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日であり、市町村が条例でこれと異なる日を賦課期日と定めることはできない。
- 同一の者が一の市町村の区域内に所有する家屋に係る課税標準となるべき額の合計が30万円に満たない場合には、当該市町村は、原則として当該家屋に固定資産税を課することができない。
- 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者は、原則として納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までに、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。