固定資産税
主な内容納税義務者、課税標準、税率、免税点、住宅用地の特例、新築住宅減額、評価替え
36問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 36問 (基本 30・事例 4・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 地方税法343条4問
- 地方税法349条の3の23問
- 地方税法359条3問
- 地方税法352条2問
- 地方税法382条の22問
- 細目(36)
- 固定資産税・住宅用地特例の判定時期
- 固定資産税・居住用超高層建築物の按分
- 固定資産税・借家人の台帳閲覧の範囲
- 固定資産税・固定資産評価員の兼職禁止
- 固定資産税・区分所有家屋の敷地の按分
- 固定資産税・審査委員会の決定と取消訴訟
- 固定資産税・徴収の方法
- 固定資産税・人的非課税の範囲
- 固定資産税・固定資産評価員の選任
- 固定資産税・区分所有家屋の税額の按分
- 固定資産税・価格等の登録完了の公示
- 固定資産税・登記所から市町村長への通知
- 固定資産税・重大な錯誤と価格等の修正
- 固定資産税・台帳課税主義
- 固定資産税・固定資産評価基準を定める者
- 固定資産税・償却資産の申告
- 固定資産税・審査の申出の対象事項
- 固定資産税・課税明細書の交付
- 固定資産税・基準年度と価格の据置き
- 固定資産税・償却資産の免税点150万円
- 固定資産税・年度途中の譲渡と納税義務
- 固定資産税・納期と条例による別段の定め
- 固定資産税・価格等縦覧帳簿の縦覧期間
- 固定資産税・新築住宅の税額減額の期間
ほか12件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- Aを含む区分所有者の全員が共有するマンションの敷地について、各人の共有持分の割合が専有部分の床面積の割合と一致している場合、Aは、当該敷地に係る固定資産税額を自己の持分の割合により按分した額を納付する義務を負う。
- Aが所有する土地について固定資産課税台帳に登録された価格を不服として審査の申出をしたところ、固定資産評価審査委員会がこれを却下する決定をした場合、Aは、その決定の取消しを求めて訴えを提起することができる。
- 固定資産税の徴収については、徴税吏員が納税通知書を納税者に交付する普通徴収の方法によらなければならず、納税者が税額を申告して納付する方法によることはできない。
- 独立行政法人が所有する固定資産については、その用途を問わず、人的非課税に当たるものとして市町村は固定資産税を課することができない。
- 賦課期日である1月1日において住宅の敷地の用に供されていた土地は、その後同じ年の3月に当該住宅が取り壊されて更地となった場合であっても、その年度分の固定資産税については住宅用地に係る課税標準の特例の適用を受ける。
- 複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有する居住用超高層建築物に係る固定資産税額は、居住の用に供する専有部分については、その床面積を各階ごとの取引価格の動向を勘案して補正した床面積の割合により按分される。
- 対価を支払って家屋を借りている者は、固定資産課税台帳のうち、自らが借りている家屋及びその敷地である土地に関する事項が記載されている部分について、閲覧を求めることができる。
- 固定資産評価員は市町村長が当該市町村の議会の同意を得て選任するものであるから、当該市町村の議会の議員が固定資産評価員を兼ねることも認められる。
- 固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、道府県知事が選任する。
- 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税について、各区分所有者は、当該家屋に係る固定資産税額を専有部分の床面積の割合により按分して算定した額を納付する義務を負う。