賃金・賃金総額(特例・労務費率)
主な内容2条・11条・則12条〜13条。賃金の範囲(恩恵的給付・実費弁償・住居の利益・退職金・出向者・派遣・海外勤務)、賃金総額の特例(請負による建設=請負金額×労務費率、立木の伐採、水産動植物の採捕・養殖、船きょ等)、二元適用の算定
13問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 13問 (基本 10・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法11条8問
- 労働保険徴収法2条5問
- 労働保険徴収法施行規則12条2問
- 労働保険徴収法施行規則13条2問
- 労働保険徴収法15条1問
- 細目(13)
- 短時間労働者の賃金と賃金総額
- 派遣労働者に係る保険料の納付義務者
- 在籍出向者の賃金の算入先
- 労災分と雇用分の別建て算定
- 慶弔見舞金の賃金該当性
- 通貨以外のもので支払われる賃金の評価
- 事業主が負担する保険料等の賃金該当性
- 賃金総額に算入する時期
- 休業手当と休業補償の賃金該当性
- 前払いされる退職金相当額
- 造林・水産の事業の賃金総額の特例
- 請負金額への機械器具損料の加算
- 労務費率による算定の対象事業
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 1日又は1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者に比べて短いパートタイム労働者に支払われる賃金は、労災保険に係る一般保険料の算定基礎となる賃金総額から除外される。
- 労働者派遣事業を行う事業主に雇用され、製造業を営む事業主のもとへ派遣されて就業している派遣労働者について、その賃金に係る一般保険料を納付する義務を負うのは、派遣先の事業主である。
- 在籍出向者が出向先の事業組織に組み入れられ、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合、労災保険に係る一般保険料の算定においては、出向元から支払われている賃金も含めて出向先の事業の賃金総額に算入する。
- 労災保険及び雇用保険の保険関係がともに成立している一元適用事業において、雇用保険の被保険者とならない短時間労働者を使用しているときは、一般保険料の算定基礎となる賃金総額は、労災保険率に応ずる部分については使用するすべての労働者の賃金総額により、雇用保険率に応ずる部分については被保険者の賃金総額により、それぞれ別に算定する。
- 事業主が労働者に支給する結婚祝金及び死亡弔慰金は、労働協約又は就業規則にあらかじめ支給条件が明確に定められている場合には、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に算入される。
- 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、所轄都道府県労働局長が定めることとされている。
- 労働者が負担すべき社会保険料や雇用保険料を事業主が負担した場合、その負担額は賃金総額に算入されるが、労働者を被保険者として事業主が全額を負担する生命保険の掛金は賃金総額に算入されない。
- 保険料算定期間中に支払が確定した賃金であっても、その期間中に現実に支払われなかったものについては、当該保険料算定期間の賃金総額に算入しない。
- 労働基準法第26条の規定により使用者が支払う休業手当は労働保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されるが、同法第76条の規定により使用者が支払う休業補償は賃金総額に算入されない。
- 退職を事由として支払われる退職金は保険料の算定の基礎に含まれないから、労働者が在職中に退職金相当額を毎月の給与や賞与に上乗せして受け取っている場合においても、その上乗せ分は算定の基礎に含まれない。