問題ID: c04-0004
売買を原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、租税特別措置法による軽減措置の適用がない場合、不動産の価額の1,000分の4である。
この肢は誤り
解説
誤り。売買その他の原因による所有権の移転の登記の本則税率は、不動産の価額の1,000分の20である。1,000分の4は、所有権の保存の登記、および相続・法人の合併・共有物の分割による所有権の移転の登記の税率である。なお、土地の売買による所有権の移転の登記は、租税特別措置法72条1項により令和11年3月31日まで1,000分の15に軽減されている。
根拠条文
登録免許税法9条・別表第一第一号(一)(二)、租税特別措置法72条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(土地の売買の移転登記の軽減はR07問23肢1〜肢4)