保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用)
主な内容3条〜5条。適用事業の保険関係成立(当然成立)、成立届(10日以内・提出先)、暫定任意適用事業の任意加入(過半数同意/全員同意の別)・脱退、保険関係の消滅(事業廃止・擬制任意適用)、一元適用/二元適用
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 労災保険法第3条第1項の適用事業については、事業主の意思にかかわらず、その事業が開始された日に法律上当然に労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
- 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、成立の日から10日以内に、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業場の所在地、保険関係成立の年月日などを記載した保険関係成立届を政府へ提出しなければならない。
- 労働保険の保険関係が成立している事業が廃止された場合、その保険関係は、事業主が保険関係消滅の届出をした日に消滅する。
- 労災保険暫定任意適用事業の事業主が労災保険への任意加入を申請するときは、その事業に使用される労働者の過半数から同意を得なければならない。
- 任意加入により保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業について、事業主がその保険関係を消滅させようとするときは、成立後1年を経過していること及び使用される労働者の過半数の同意が必要であり、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅する。