保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用)
主な内容3条〜5条。適用事業の保険関係成立(当然成立)、成立届(10日以内・提出先)、暫定任意適用事業の任意加入(過半数同意/全員同意の別)・脱退、保険関係の消滅(事業廃止・擬制任意適用)、一元適用/二元適用
14問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 14問 (基本 13・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で13回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法附則2条4問
- 労働保険徴収法附則4条4問
- 労働保険徴収法4条の24問
- 労働保険徴収法施行規則4条3問
- 労働保険徴収法5条2問
- 細目(14)
- 適用事業に該当するに至った場合の保険関係
- 雇用の任意加入に係る保険関係の消滅申請
- 保険関係成立届の年金事務所経由
- 法人の解散と保険関係の消滅日
- 保険関係成立届の提出先の振り分け
- 暫定任意適用事業に該当するに至った場合の擬制
- 雇用の暫定任意適用事業の任意加入
- 二元適用事業の範囲
- 保険関係成立後の変更届
- 強制適用事業の保険関係の成立
- 保険関係成立届の提出期限
- 事業廃止による保険関係の消滅
- 労災保険の任意加入申請と労働者の同意
- 労災保険の任意脱退の要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 雇用保険暫定任意適用事業であった事業が、労働者数の増加により強制適用の事業となった場合、その日にその事業が開始されたものとみなされ、同じ日に雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
- 任意加入の認可により雇用保険に係る保険関係が成立している事業について、事業主がその保険関係を消滅させる申請をするには、保険関係が成立した後1年を経過していることが必要である。
- 労働保険の保険関係が成立している法人が解散した場合であっても、清算の事務のため引き続き労働者を使用して事業が行われている間は保険関係は消滅せず、現実に事業が廃止され、又は終了した日の翌日にその事業についての保険関係が消滅する。
- 健康保険及び厚生年金保険の適用事業所である継続事業の事業主は、保険関係成立届を、年金事務所を経由して提出することができる。
- 労災保険と雇用保険の双方の保険関係が成立している一元適用事業で、労働保険事務組合への委託を行っていないものの事業主は、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長へ提出し、雇用保険に係る保険関係だけが成立している事業の事業主は、これを所轄公共職業安定所長へ提出する。
- 雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当していた事業が、労働者数の減少により雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日に雇用保険に係る保険関係は消滅する。
- 労働保険徴収法上、労災保険と雇用保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして同法を適用する二元適用事業とされるのは、都道府県及び市町村の行う事業、港湾運送の行為を行う事業、農林水産の事業並びに物の製造の事業である。
- 雇用保険の暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得ることが必要であり、厚生労働大臣の認可があった日にその事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
- 保険関係が成立している事業の事業主は、事業の名称や事業の行われる場所などに変更が生じた場合、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄の労働基準監督署長又は公共職業安定所長へ届け出る必要がある。
- 労災保険法第3条第1項の適用事業については、事業主の意思にかかわらず、その事業が開始された日に法律上当然に労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。