宅地建物取引士 税・価格 所得税・特別関係者への譲渡と3,000万円控除 事例
問題ID: c03-0002

自己の居住用家屋を配偶者Bに売却したAについては、譲渡の相手方が特別の関係にある者に当たるため、居住用財産に係る3,000万円特別控除は適用されない。

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