地価公示法
主な内容標準地の選定、公示価格の効力、鑑定評価、土地鑑定委員会
30問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 30問 (基本 30)
- 出題実績
- 過去19回で10回、直近は令和4年度
- 主な根拠条文
- 地価公示法2条8問
- 地価公示法6条4問
- 地価公示法15条3問
- 地価公示法22条3問
- 地価公示法14条2問
- 細目(30)
- 地価公示法・公示事項と価格の変化率
- 地価公示法・公示事項と周辺の利用の現況
- 地価公示法・土地鑑定委員会の委員の任命
- 地価公示法・正常な価格と森林の取引
- 地価公示法・立入りの際の証明書の携帯
- 地価公示法・鑑定評価を行った鑑定士の守秘義務
- 地価公示法・委員の任期と再任
- 地価公示法・関係市町村長への書面等の送付
- 地価公示法・土地鑑定委員会の組織
- 地価公示法・法の目的
- 地価公示法・鑑定評価の命令
- 地価公示法・公示区域から除かれる区域
- 地価公示法・日没後の立入りの制限
- 地価公示法・立入りによる損失の補償者
- 地価公示・鑑定評価で勘案する3つの価格
- 地価公示・権利が存する土地の標準地選定
- 地価公示・公示事項に地積及び形状
- 地価公示・他人の占有する土地への立入り
- 地価公示・収用の相当な価格の算定と公示価格
- 地価公示法・公示区域の範囲
- 地価公示法・鑑定評価書の提出
- 地価公示法・公示価格を規準とすることの意味
- 地価公示法・鑑定評価における規準の義務
- 地価公示法・収用のための取得価格
ほか6件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 標準地について官報で公示すべき事項として地価公示法が掲げているのは、標準地の所在の地番、単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日、地積及び形状並びに標準地及びその周辺の土地の利用の現況等であり、当該標準地の価格の前年からの変化率は掲げられていない。
- 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定して公示するに当たり、標準地及びその周辺の土地の利用の現況についても官報で公示しなければならない。
- 土地鑑定委員会の委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得ることなく国土交通大臣が任命する。
- 標準地について公示される正常な価格の判定に当たり、森林の取引は考慮の対象となる取引から除かれるが、森林を森林以外のものとするための取引は除かれない。
- 標準地の選定のため他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならないという義務を、地価公示法上は課されていない。
- 土地鑑定委員会の委員の任期は5年であり、委員は再任されることができない。
- 公示を行った土地鑑定委員会は、速やかに、関係市町村の長に対し、公示事項のうちその市町村の属する都道府県内にある標準地についての部分を記載した書面と、当該標準地の所在を表示する図面とを送付しなければならない。
- 都市計画区域内の区域であっても、国土利用計画法の規定により指定された規制区域は、地価公示法にいう公示区域から除かれる。
- 標準地の選定のため他人の占有する土地に立ち入る場合において、かき、さく等で囲まれた土地に日没後に立ち入るには、その土地の占有者の承諾を得なければならない。