地価公示法
主な内容標準地の選定、公示価格の効力、鑑定評価、土地鑑定委員会
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 標準地について公示される正常な価格は、その標準地に建物が存する場合には、当該建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格である。
- 都市およびその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象となる土地に類似する利用価値を有する標準地の公示価格により取引を行うことが義務付けられている。
- 土地鑑定委員会は、類似の利用価値を有すると認められる地域のうちから、その利用状況や環境等が最有効使用の状態にあると認められる一団の土地を標準地として選定しなければならない。
- 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を毎年1回判定して公示するに当たり、2人以上の不動産鑑定士による鑑定評価を求め、その結果を審査して必要な調整を行わなければならない。
- 土地鑑定委員会が官報で公示しなければならない事項には、標準地の単位面積当たりの価格および価格判定の基準日のほか、当該標準地の価格の総額が含まれる。