概算保険料(申告納付・延納・増加概算等)
主な内容15条〜17条・18条・21条の2。申告納付(6月1日〜7月10日・50日以内)、延納(3期: 7/10・10/31・1/31、事務組合委託時の納期限)、増加概算保険料(見込額2倍超かつ13万円以上・30日以内)、追加徴収(率の引上げ)、有期事業の延納、口座振替納付、事例計算
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 労働保険事務組合に労働保険事務を委託していない有期事業以外の事業であっても、雇用保険に係る保険関係のみが成立しているものについては、申告する概算保険料の額が20万円以上であれば、事業主は延納の申請をすることができる。
- 有期事業以外の事業について、雇用保険に係る保険関係のみが成立し、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していない場合、概算保険料の額が40万円以上でなければ、事業主は延納の申請をすることができない。
- 令和8年6月1日に雇用保険の保険関係のみが成立した継続事業(労働保険事務組合への委託はない。)で、概算保険料の額が60万円である場合、事業主は延納の申請により2期に分けて納付することができ、最初の期の分の納期限は令和8年7月21日、次の期の分の納期限は令和9年1月31日となる。
- 令和8年6月1日に保険関係が成立した継続事業について事業主が概算保険料の延納の申請をした場合、最初の期の分の納期限は、保険関係が成立した日を1日目として数えて50日目にあたる令和8年7月20日となる。
- 令和8年6月1日に雇用保険の保険関係のみが成立した継続事業について、事業主が概算保険料の延納の申請をした場合、その概算保険料は3期に分けて納付することとなる。
- 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していない継続事業の事業主が概算保険料を延納する場合、最後の期である12月から翌年3月までの分の納期限は、翌年の2月14日となる。
- 継続事業について労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している事業主が概算保険料を延納する場合、8月1日から11月30日までの期の分の納期限は11月14日、12月1日から翌年3月31日までの期の分の納期限は翌年2月14日となる。
- 保険年度の中途に保険関係が成立したものを除く継続事業の事業主は、その保険年度の概算保険料を、6月1日から起算して50日以内に申告書を添えて納付しなければならない。
- 継続事業の事業主は、概算保険料の額が40万円(労災保険と雇用保険のうち一方の保険関係のみが成立する事業では20万円)以上であるとき、あるいは労働保険事務組合へ労働保険事務の処理を委託しているときは、概算保険料を延納することができる。
- 事業主は、賃金総額の見込額が増加してその額が既に納付した概算保険料の算定基礎とした見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の額を基礎として算定した概算保険料と既納の概算保険料との差額が13万円以上となったときは、その日から30日以内に増加概算保険料を申告・納付しなければならない。