概算保険料(申告納付・延納・増加概算等)
主な内容15条〜17条・18条・21条の2。申告納付(6月1日〜7月10日・50日以内)、延納(3期: 7/10・10/31・1/31、事務組合委託時の納期限)、増加概算保険料(見込額2倍超かつ13万円以上・30日以内)、追加徴収(率の引上げ)、有期事業の延納、口座振替納付、事例計算
27問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 27問 (基本 21・事例 2・計算 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法18条13問
- 労働保険徴収法施行規則27条9問
- 労働保険徴収法15条5問
- 労働保険徴収法17条4問
- 労働保険徴収法21条の24問
- 細目(27)
- 有期事業の概算保険料の申告・納付期限
- 増加概算保険料申告書の提出先
- 年度後半に成立した継続事業の延納
- 追加徴収に係る納期限の指定
- 口座振替納付の申出の方法
- 口座振替の対象となる納付の範囲
- 口座振替と納期限内納付のみなし
- 保険料率の引下げと年度中途の還付
- 概算保険料の算定基礎額の特則
- 増加概算保険料と保険料率の変更
- 認定決定された概算保険料の延納
- 有期事業の延納の各期の納期限
- 概算保険料申告書の提出先と経由
- 口座振替納付の対象と承認
- 保険料率引上げによる追加徴収
- 確定保険料の不足額と延納
- 有期事業の概算保険料の延納要件
- 延納の要件(概算保険料額)
- 延納の要件(40万円か20万円か)
- 中途成立の継続事業の期の数と納期限
- 最初の期の納期限の起算日
- 期の数(6月成立は2期)
- 最終期の納期限(委託の有無)
- 事務組合委託時の納期限
ほか3件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 有期事業の事業主は、延納の申請をしない場合、概算保険料を、その事業に係る保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に、申告書に添えて納付しなければならない。
- 増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するものであるが、労災保険に係る保険関係のみが成立している継続事業についてのものは、日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由して提出することができる。
- 令和8年11月1日に労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立した継続事業(労働保険事務組合への委託はない。)について、概算保険料の額が100万円であるときは、事業主は延納の申請をして2期に分けて納付することができる。
- 保険料率の引上げに伴い労働保険料が追加徴収される場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が事業主に通知すべき納期限は、その通知を発した日から数えて30日目の日の翌日である。
- 労働保険料の口座振替による納付を希望する事業主は、その旨の申出を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない。
- 口座振替により納付することができるのは、納付書によって行われる概算保険料(延納する場合の各期分を含む。)及び確定保険料の不足額の納付に限られ、追徴金や延滞金の納付はその対象とならない。
- 口座振替納付の承認を受けた事業主の労働保険料のうち、申告書の提出期限と納期限とが同時に到来するものについては、納期限から2取引日を経過した最初の取引日までに納付されれば、納期限においてされたものとみなされる。
- 政府が保険年度の中途に一般保険料率を引き下げたときは、既に納付された概算保険料のうち引下げに相当する額は、事業主の請求により保険年度の中途において還付される。
- 継続事業の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に一般保険料率を乗じて算定するのが原則であるが、この見込額が直前の保険年度の賃金総額の2分の1以上2倍以下の範囲内にあるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて算定する。
- 保険年度の中途に一般保険料率が引き上げられたことにより納付すべき概算保険料の額が増加し、その差額が13万円以上となったときは、事業主は、その日から30日以内に増加概算保険料を申告し、納付しなければならない。