労働保険事務組合・報奨金
主な内容33条〜36条・報奨金政令。委託できる事業主(常時300人/100人/50人以下)、委託事務の範囲(保険給付請求は不可)、認可・変更・業務廃止(60日前)、政府の通知・還付の代理受領、責任(連帯納付責任・追徴金・延滞金)、帳簿の備付け、報奨金(常時15人以下・確定保険料の完納・上限)
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 事業主の団体又はその連合団体が、事業主から委託を受けて労働保険事務を処理する業務を行おうとする場合には、厚生労働大臣の認可を受けることが必要であり、この認可を受けた団体が労働保険事務組合と呼ばれる。
- 労働保険事務の処理を労働保険事務組合へ委託できる事業主の範囲は、主たる事業の種類を問わず、常時300人以下の労働者を使用する者に限定されている。
- 小売業を主たる事業とする事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは、常時使用する労働者の数が50人以下である場合に限られる。
- 労働保険事務組合は、委託した事業主に代わって、印紙保険料に関する事項を含む労働保険に関する事項を処理することができる。
- 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理に関する業務を廃止しようとするときは、その30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に係る業務を廃止しようとするときは、廃止の60日前までにその旨を厚生労働大臣へ届け出る必要がある。
- 事業主が労働保険料の納付のために労働保険事務組合へ金銭を交付したにもかかわらず、当該事務組合がこれを政府に納付しなかった場合、政府は、先に事業主に対して滞納処分をし、それでも徴収すべき額が残るときに限って、その残額を当該事務組合から徴収することができる。
- 労働保険事務組合が事業主から交付を受けた金銭を政府に納付しないときは、政府は、当該事務組合に対する滞納処分を先に行い、それでもなお徴収できない残額がある場合に限って、その残額を事業主から徴収することができる。