労働保険事務組合・報奨金
主な内容33条〜36条・報奨金政令。委託できる事業主(常時300人/100人/50人以下)、委託事務の範囲(保険給付請求は不可)、認可・変更・業務廃止(60日前)、政府の通知・還付の代理受領、責任(連帯納付責任・追徴金・延滞金)、帳簿の備付け、報奨金(常時15人以下・確定保険料の完納・上限)
22問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 22問 (基本 20・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法33条13問
- 労働保険徴収法35条5問
- 労働保険徴収法施行規則62条5問
- 労働保険徴収法施行規則63条3問
- 労働保険徴収法施行規則68条2問
- 細目(22)
- 事務組合が納付の責めに任ずる追徴金・延滞金
- 事務組合の虚偽の届出と連帯返還責任
- 事務組合の認可取消しと委託事業主への通知
- 有期事業の労働保険事務の委託
- 委託できる労働保険事務の範囲
- 報奨金の交付要件
- 報奨金の額と交付申請
- 事務組合の認可申請書等の経由
- 金銭の交付がない場合の納付責任
- 事務組合に対する通知・還付の効力
- 労働保険事務組合が備える帳簿
- 委託を受けられる事業主の範囲と地域
- 労働保険事務組合となる団体の要件
- 労働保険事務組合の変更届
- 事務組合の納付責任と残余の徴収
- 労働保険事務組合の認可
- 委託できる事業主の規模
- 小売業の委託上限(50人)
- 委託事務の範囲(印紙保険料)
- 業務廃止の届出期限
- 業務廃止の届出(60日前)
- 滞納処分の順序
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働保険事務組合が政府への報告を怠ったことにより追徴金及び延滞金が徴収されることとなった場合、これらの徴収金については、事業主から金銭の交付を受けていない限り、当該事務組合が納付の責めに任ずることはない。
- 労働保険事務組合が虚偽の届出を行ったため失業等給付が不正に支給された場合、政府は、その事務組合に対し、不正受給者と連帯して返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる。
- 労働保険事務組合の認可が取り消されたときは、その旨は当該事務組合に対して文書で通知されるが、当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に対して通知されることはない。
- 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができるのは事業の期間が予定されていない事業の事業主に限られ、建設の事業のように期間が予定されている事業の事業主は委託することができない。
- 報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合が提出すべき申請書の提出期限は翌年度の6月1日であり、その提出先は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長である。
- 労働保険事務組合の認可申請書や委託の届書を都道府県労働局長に提出するときは、これを経由させる必要はなく、直接提出しなければならない。
- 労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しなかった場合であっても、当該事務組合は、委託を受けている以上、その労働保険料を立て替えて政府に納付する責めを負う。
- 労働保険事務組合は、委託を受けて、保険関係成立届や雇用保険の被保険者資格取得届の提出のほか、中小事業主等の特別加入の申請に関する事務を処理することができる。
- 報奨金が交付されるための要件の一つとして、常時15人以下の労働者を使用する事業主の委託に係る前年度の確定保険料等の合計額のすべてが、7月10日までに納付されていることが定められている。
- 委託事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、政府がこれを労働保険事務組合に対して行うことができ、事務組合を相手方としてしたこれらの行為は、その事業主に対してしたものとみなされる。