贈与税・相続税
主な内容住宅取得等資金の非課税、相続時精算課税、配偶者控除
17問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 17問 (基本 16・事例 1)
- 出題実績
- 過去19回で2回、直近は平成27年度
- 主な根拠条文
- 租税特別措置法70条の25問
- 相続税法21条の95問
- 租税特別措置法70条の33問
- 相続税法21条の123問
- 租税特別措置法70条の3の22問
- 細目(17)
- 相続時精算課税選択の特例・所得要件の不存在
- 住宅取得等資金の贈与非課税・贈与者の年齢
- 相続時精算課税・特定贈与者ごとの選択
- 住宅取得等資金の贈与非課税・家屋の所在地要件
- 相続時精算課税選択の特例・対象は金銭の贈与
- 相続時精算課税・年110万円の基礎控除
- 相続税・申告書の提出期限
- 贈与税・配偶者控除
- 相続時精算課税・届出書の撤回
- 相続税・配偶者に対する税額軽減
- 住宅取得等資金の贈与非課税・金銭の贈与に限る
- 相続税・遺産に係る基礎控除額
- 贈与税・暦年課税の基礎控除110万円
- 相続時精算課税・特別控除の額と税率
- 相続時精算課税選択の特例・贈与者の年齢
- 相続時精算課税・贈与者と受贈者の要件
- 贈与税・住宅取得等資金の非課税の所得要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 20歳のAが、62歳の父Bと61歳の母Cの双方から令和8年中にそれぞれ土地の贈与を受けた場合、Aは、Bからの贈与とCからの贈与のいずれについても相続時精算課税の適用を受けることができ、特別控除の限度額はそれぞれ2,500万円となる。
- Aが直系尊属から金銭の贈与を受け、これを国外に所在する住宅用の家屋の取得の対価に充てた場合であっても、Aは、住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税の特例の適用を受けることができる。
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例は、贈与者から住宅用の家屋そのものの贈与を受けたときにも、適用を受けることができる。
- 相続時精算課税選択の特例により、住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。
- 直系尊属からの贈与により住宅取得等資金を取得した者が贈与税の非課税の特例の適用を受けるためには、その贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上でなければならない。
- 相続により財産を取得した者で納付すべき相続税額があるものは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から6月以内に、相続税の申告書を提出しなければならない。
- 相続時精算課税適用者がその年中に特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税については、贈与税の課税価格から110万円が控除される。
- 婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与を受けた者は、一定の要件の下で、その年分の贈与税の課税価格から2,000万円を控除することができる。
- 相続時精算課税の適用を受ける旨の届出書を提出した者は、その後の年分の贈与について、その届出書を撤回して暦年課税に戻ることができる。
- 被相続人の配偶者が相続により取得した財産の課税価格が1億6,000万円以下である場合には、配偶者に対する相続税額の軽減により、その配偶者が納付すべき相続税額は生じない。