印紙保険料
主な内容22条〜25条。日雇労働被保険者の印紙保険料(3等級: 176円/146円/96円)、雇用保険印紙の購入通帳・購入・買戻し、印紙保険料納付計器、帳簿・報告(翌月末日)、認定決定・追徴金(25%)、事業主の控除
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 9・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法23条7問
- 労働保険徴収法25条3問
- 労働保険徴収法施行規則42条3問
- 労働保険徴収法21条2問
- 労働保険徴収法施行規則47条1問
- 細目(12)
- 印紙保険料に係る追徴金の不徴収
- 印紙保険料納付計器による納付
- 日雇労働被保険者手帳の提出と納付義務
- 雇用保険印紙の買戻しと通帳の返納
- 雇用保険印紙による納付と消印の認印
- 印紙保険料の認定決定と納付の方法
- 雇用保険印紙購入通帳の再交付
- 印紙保険料納付状況の報告
- 請負事業の一括と印紙保険料の納付義務者
- 雇用保険印紙購入通帳の有効期間
- 印紙保険料の等級区分
- 印紙保険料に係る追徴金
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合、政府は、その怠ったことについて正当な理由があると認められるときであっても、認定決定した印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収しなければならない。
- 印紙保険料納付計器により印紙保険料を納付しようとする事業主は、その設置について承認を受けなければならず、承認を受けた者は、当該納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から始動票札の交付を受けなければならない。
- 日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときはその都度、雇用保険印紙の貼付を受けるため日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならないが、被保険者がこれを提出しなかった場合であっても、事業主は印紙保険料の納付義務を免れない。
- 雇用保険印紙が変更された場合において、事業主がその保有する雇用保険印紙について買戻しを申し出ることができる期間は、変更された日から1年間である。
- 建設の事業について請負事業の一括が行われた場合であっても、元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、その日雇労働被保険者を使用する下請負人が納付しなければならない。
- 事業主は、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、これに消印して印紙保険料を納付するが、この消印に使用すべき認印の印影は、あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
- 政府が事業主の納付すべき印紙保険料の額を決定したときは、その通知は所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行い、事業主は、雇用保険印紙を貼付する方法ではなく現金でこれを納付する。
- 事業主が交付を受けた雇用保険印紙購入通帳について、そこにつづられた印紙購入申込書だけがなくなった場合には、通帳の有効期間が満了していない限り、再交付を受けることを要しない。
- 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、雇用保険印紙の受払いがまったくなかった月については、その月の受払状況を報告することを要しない。
- 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り効力を有し、有効期間の満了後も引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、その有効期間の更新を受けなければならない。