問題ID: c07-0004
標準地について公示される正常な価格は、その標準地に建物が存する場合には、当該建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格である。
この肢は正しい
解説
正しい。地価公示法2条2項は、土地に建物その他の定着物がある場合、または地上権その他その土地の使用もしくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物または権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格を正常な価格とする。また、農地・採草放牧地・森林の取引(これら以外のものとするための取引を除く)は正常な価格の判定の基礎となる取引から除かれる。
根拠条文
地価公示法2条2項
出題傾向
H21問25肢3、H27問25肢2、R01問25肢3、R04問25肢2 など19回中5肢で2条2項が出題