問題ID: c08-0004
特定価格とは、文化財の指定を受けた建造物のように市場性を有しない不動産につき、現況の利用を前提として求められる経済価値を表示する価格をいう。
この肢は誤り
解説
誤り。これは特殊価格の説明である。特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と乖離することとなる場合の価格をいい、証券化対象不動産の投資採算価値や、民事再生法に基づく早期売却を前提とした価格などが例示されている。
根拠条文
不動産鑑定評価基準 総論第5章第3節Ⅰ3・Ⅰ4
出題傾向
H28問25肢1、H30問25肢4、R02_10月問25肢3(限定価格・特定価格・特殊価格の区別)