問題ID: c02-0005
固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日であり、市町村が条例でこれと異なる日を賦課期日と定めることはできない。
この肢は正しい
解説
正しい。賦課期日は地方税法359条により1月1日と法定されており、条例で変更することはできない。条例で定めることができるのは納期であり、4月・7月・12月・2月の各月中において市町村の条例で定める(特別の事情がある場合はこれと異なる納期を定めることができる)。
根拠条文
地方税法359条、362条1項
出題傾向
R04問24肢3(賦課期日は1月1日で法定)、H29問24肢4(住宅用地の特例と賦課期日の判定)