特別加入保険料
主な内容13条〜14条の2。第1種(中小事業主: 給付基礎日額×365×労災保険率〔非業務災害率を除かない〕)、第2種(一人親方等: 第2種特別加入保険料率〔フリーランス1000分の3〕)、第3種(海外派遣: 1000分の3)、保険料算定基礎額(年度途中加入の月割)、計算問題
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 4・事例 1・計算 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で6回、直近は第55回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法14条3問
- 労働保険徴収法13条3問
- 労働保険徴収法施行規則21条の23問
- 労働保険徴収法施行規則23条の32問
- 労働保険徴収法施行規則21条2問
- 細目(8)
- 第2種特別加入保険料率の定め方
- 第1種特別加入保険料の額の計算
- 特別加入保険料の算定基礎額の上限
- 第3種特別加入保険料の負担者
- 年度途中に承認された第1種特別加入保険料の算定基礎額
- 自転車配達員の特別加入保険料の種別
- 第3種特別加入保険料率
- 第1種特別加入保険料率の算定
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 令和8年度の当初から第1種特別加入者として承認されている中小事業主1人(給付基礎日額10,000円)について、その事業に係る労災保険率が1000分の9であるとき、当該保険年度に納付すべき第1種特別加入保険料の額は32,850円である。
- 第2種特別加入者に係る保険料算定基礎額は給付基礎日額に応じて定められており、選択できる給付基礎日額の最高額は25,000円、これに応ずる保険料算定基礎額は9,125,000円である。
- 第2種特別加入保険料率は、一人親方等が行う事業又は作業の種類を問わず一律に1000分の3とされている。
- 海外派遣者について特別加入の承認を受けた事業主が納付する第3種特別加入保険料は、その全額を事業主が負担すべきものであり、その一部を特別加入者に負担させて賃金から控除することはできない。
- 保険年度の中途に新たに第1種特別加入者となった者に係る保険料算定基礎額は、その者の給付基礎日額に応じて定められた額を12で除して得た額(1円未満の端数は1円に切り上げる。)に、その保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数(1月未満の端数は1月とする。)を乗じて得た額とする。
- 自転車を使用して行う貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする配達員について特別加入の承認があった場合、その者に係る保険料として政府が徴収するのは第2種特別加入保険料である。
- 海外派遣者について適用される第3種特別加入保険料率は、派遣先の事業の種類にかかわらず、一律に1000分の3とされている。
- 中小事業主等の特別加入について適用される第1種特別加入保険料率は、その事業に係る労災保険率と同じ率から、労災保険法の適用事業全体の過去3年間における複数業務要因災害及び通勤災害の災害率を考慮して厚生労働大臣が定める率を控除した率とされている。