印紙税
主な内容課税文書、記載金額、契約金額の変更、消費税の扱い、過怠税
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 土地の売買契約書を作成した後、その代金を5,000万円から4,000万円に減額する旨のみを定めた変更契約書を作成した場合、当該変更契約書の記載金額は1,000万円となる。
- 土地の代金5,000万円と建物の代金3,000万円とを区分して記載した1通の土地建物売買契約書(消費税額の記載はない)の記載金額は8,000万円であり、租税特別措置法の軽減措置の適用後の印紙税額は3万円である。
- 建物の賃貸借契約書は、後日返還されることが予定されていない権利金の額が記載されているものであっても、印紙税の課税文書には当たらない。
- 課税文書の作成者が所定の印紙を貼付したうえで消印を怠ったときに徴収される過怠税の額は、消印のない印紙の額面金額の3倍である。
- 時価3,000万円の土地を無償で譲り渡す旨を定めた贈与契約書について、印紙税額は一通につき200円である。