印紙税
主な内容課税文書、記載金額、契約金額の変更、消費税の扱い、過怠税
28問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 28問 (基本 18・事例 5・計算 5)
- 出題実績
- 過去19回で7回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 印紙税法20条4問
- 印紙税法3条2問
- 印紙税法4条2問
- 租税特別措置法91条2問
- 印紙税法2条2問
- 細目(28)
- 印紙税・駐車場の賃貸借契約書の課否
- 印紙税・消費税額を区分記載した場合の記載金額
- 印紙税・交換契約書の記載金額
- 印紙税・契約書の意義と覚書・念書
- 印紙税・消費貸借に関する契約書
- 印紙税・単価と数量による記載金額
- 印紙税・代理人が作成した受取書
- 印紙税・契約書への受取事実の追記
- 印紙税・土地の賃借権の設定に関する契約書
- 印紙税・営業に関しない受取書
- 印紙税・自主的な申出による過怠税の軽減
- 印紙税・軽減措置の対象となる文書
- 印紙税・手付金の受取書
- 印紙税・受取書の5万円未満非課税
- 印紙税・共同作成と連帯納税義務
- 印紙税・消印の方法
- 印紙税・1号文書の1万円未満非課税
- 印紙税・仮契約書や覚書も課税文書
- 印紙税・国等と共同作成した契約書
- 印紙税・同一内容の契約書を複数作成した場合
- 印紙税・譲渡と請負を区分記載した契約書
- 印紙税・印紙を貼らなかった場合の過怠税
- 印紙税・契約金額を増額する変更契約書
- 印紙税・契約金額を減額する変更契約書
ほか4件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 建物の売買契約書に、売買代金5,500万円(うち消費税額及び地方消費税額500万円)と記載した場合、当該契約書の記載金額は5,500万円である。
- 甲土地(価額5,000万円)と乙土地(価額4,000万円)とを交換し、乙土地の所有者が交換差金1,000万円を支払う旨を記載した交換契約書について、その記載金額は両土地の価額を合計した9,000万円である。
- Aが自己の所有する土地に駐車場としての設備を施したうえで、その設備とともに当該土地をBに駐車場として使用させる旨の契約書を作成した場合、当該契約書は施設の賃貸借に関するものであるから、印紙税の課税文書に当たらない。
- 宅地建物取引業者Aが売主Bの代理人として買主から土地の売買代金を受け取り、Aを作成者として受取書を作成した場合、その受取書は売上代金に係る金銭の受取書に当たり、Aが印紙税を納める義務を負う。
- 土地の売買契約書に、後日、売買代金を受け取った旨を追記した場合には、その追記をした者が、追記をした時に金銭の受取書を新たに作成したものとみなされる。
- 土地の売買契約の内容を変更する事実を証するために作成された書面は、名称が覚書とされ、かつ当事者の一方のみが作成したものであっても、当事者間の了解に基づき契約内容の変更を証することとされているときは、印紙税法にいう契約書に当たる。
- 住宅の購入資金として金融機関から借入れをする際に作成される金銭消費貸借契約書は、金銭の貸借を内容とするものであって不動産の譲渡に関するものではないから、印紙税の課税文書に当たらない。
- 1平方メートル当たりの単価と土地の面積とを記載し、売買代金の総額そのものは記載していない土地の売買契約書は、契約金額の記載のない契約書として、一通につき200円の印紙税が課される。
- 土地の賃借権の設定に関する契約書は、権利金の額が記載されているかどうかを問わず、印紙税の課税文書に当たらない。
- 株式会社が売買代金として500万円を受け取った際に作成した領収書は、営業に関しない受取書として印紙税が課されない。