確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当
主な内容19条・21条。確定保険料申告(翌年度6/1〜7/10・50日以内)、不足額の納付、認定決定(15条3項・19条4項)、追徴金(10%・認定決定の場合)、超過額の還付請求(労働保険料還付請求書)・充当(歳入徴収官の通知)、還付加算金なし
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 11)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法19条10問
- 労働保険徴収法施行規則36条4問
- 労働保険徴収法施行規則38条2問
- 労働保険徴収法施行規則37条2問
- 労働保険徴収法21条2問
- 細目(11)
- 確定保険料の不足額の納付期限
- 確定保険料申告書の不提出と認定決定
- 確定保険料申告書の提出義務
- 超過額の還付請求書の提出先
- 確定保険料の超過額の充当と通知
- 認定決定の通知の方法と納期限
- 超過額の還付と還付加算金
- 保険関係消滅時の確定保険料申告
- 確定保険料の超過額の還付請求
- 確定保険料に係る追徴金
- 概算保険料の認定決定と追徴金
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 継続事業の事業主が確定保険料を申告し、既に納付した概算保険料の額がその額に足りないことが判明した場合、その不足額は、確定保険料申告書に添えて、次の保険年度の6月1日から40日以内に納付しなければならない。
- 事業主が確定保険料申告書を提出しないときは、政府は労働保険料の額を決定して事業主に通知し、通知を受けた事業主が指定された期限までに納付しないときは、政府は期限を指定して督促しなければならない。
- 既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えており、確定保険料として新たに納付すべき額がない場合には、事業主は、確定保険料申告書を提出することを要しない。
- 確定保険料の超過額の還付を請求しようとする事業主が労働保険料還付請求書を提出すべき相手方は、所轄都道府県労働局歳入徴収官である。
- 既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合において事業主から還付の請求がないときは、政府は、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の徴収金に充当し、充当したときはその旨を事業主に通知しなければならない。
- 政府が確定保険料の額を決定したときは、その額は所轄都道府県労働局歳入徴収官が発する納入告知書によって事業主に通知され、通知を受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に不足額を納付しなければならない。
- 確定保険料の超過額が事業主に還付される場合には、納付の日の翌日から還付の日までの期間に応じて計算した還付加算金が加算される。
- 保険年度の中途に保険関係が消滅した事業の事業主は、その保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、確定保険料の額その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
- 既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合、事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、又は政府の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、その超過額の還付を請求することができる。
- 確定保険料の認定決定を受けた事業主がその不足額を納付すべき場合、政府は、天災その他のやむを得ない理由によって納付することとなったときであっても、納付すべき額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。