雇用保険率・保険料負担・弾力条項
主な内容12条4項〜9項・31条。雇用保険率(一般1000分の14.5・農林水産清酒16.5・建設17.5〔R7年度〕)、二事業率3.5、育児休業給付率0.5%、労使負担割合(二事業は事業主のみ)、弾力条項(12条5項: 積立金の状況による変更)、高年齢労働者の免除(廃止済)、被保険者負担分の控除・端数
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 令和8年度における一般の事業の雇用保険率は1000分の13.5であり、その内訳は、失業等給付費等充当徴収保険率が1000分の6、育児休業給付費充当徴収保険率が1000分の4、二事業費充当徴収保険率が1000分の3.5である。
- 雇用保険の保険関係が成立している事業の被保険者が負担する額は、その事業の一般保険料のうち雇用保険率に対応する部分の額から、当該額に二事業率を乗じて得た額を差し引いた残額の2分の1である。雇用安定事業及び能力開発事業の費用に充てられる部分は事業主のみが負担する。
- 土木、建築その他工作物の建設等の事業について、雇用保険率のうち雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に対応する部分の率は、1000分の3.5とされている。
- 建設の事業に係る二事業費充当徴収保険率は1000分の4.5であり、一般の事業に適用される1000分の3.5よりも高い率が定められている。
- 育児休業給付費充当徴収保険率について、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて1年以内の期間を定めて変更する場合の率は、1000分の3である。
- 失業等給付費等充当徴収保険率は、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いたうえで、2年以内の期間を定め、1000分の4以上1000分の12以下(農林水産・清酒製造の事業等は1000分の6以上1000分の14以下)の範囲内において変更することができる。
- 労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況等に照らして必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いたうえで、1年以内の期間を定めて失業等給付費等充当徴収保険率を変更することができる。
- 雇用保険では、その保険年度の初日に64歳以上であった労働者に係る一般保険料について、雇用保険率に応ずる部分の額が免除される。