雇用保険率・保険料負担・弾力条項
主な内容12条4項〜9項・31条。雇用保険率(一般1000分の14.5・農林水産清酒16.5・建設17.5〔R7年度〕)、二事業率3.5、育児休業給付率0.5%、労使負担割合(二事業は事業主のみ)、弾力条項(12条5項: 積立金の状況による変更)、高年齢労働者の免除(廃止済)、被保険者負担分の控除・端数
15問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 15問 (基本 13・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法12条10問
- 労働保険徴収法31条6問
- 労働保険徴収法32条3問
- 労働保険徴収法施行規則60条3問
- 細目(15)
- 建設の事業の雇用保険率
- 事業主が負担する保険料の額の計算
- 被保険者負担分の賃金からの控除
- 雇用保険率の事業の種類による区分
- 一般保険料控除計算簿の作成・備付け
- 労災保険率に応ずる部分の負担
- 日雇労働被保険者に係る賃金からの控除
- 育児休業給付費充当徴収保険率の弾力条項
- 失業等給付費等充当徴収保険率の変更期間
- 弾力条項(1年以内)
- 高年齢労働者の保険料免除(廃止済)
- 令和8年度の雇用保険率
- 被保険者の保険料負担額
- 建設の事業の二事業率
- 建設の事業の二事業率(4.5)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 令和8年度において建設の事業に適用される雇用保険率は1000分の16.5であり、そのうち雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てる部分の率は、一般の事業より1000分の1高い。
- 令和8年度において一般の事業(労災保険率1000分の3、雇用保険率1000分の13.5、うち被保険者負担分1000分の5)を行う事業主が、確定保険料の算定基礎となる賃金総額4,000万円をすべて雇用保険の被保険者に支払っていた場合、確定保険料のうち事業主が負担すべき額は46万円である。
- 事業主は、被保険者が負担すべき一般保険料の額に相当する額について、前月に支払った賃金に応ずる部分を当月に支払う賃金からさかのぼって控除することができる。
- 雇用保険率は、一般の事業、農林水産の事業及び清酒製造の事業、土木建築その他の工作物の建設等の事業という3つの区分ごとに定められ、いずれの区分についても、失業等給付費等充当徴収保険率、育児休業給付費充当徴収保険率及び二事業費充当徴収保険率を合計した率とされている。
- 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度その者が負担すべき一般保険料の額に相当する額を賃金から控除したときは、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えておかなければならない。
- 労災保険及び雇用保険に係る保険関係がともに成立している事業において、一般保険料のうち労災保険率に応ずる部分の額については被保険者の負担はなく、その全額を事業主が負担する。
- 事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その者が負担すべき一般保険料の額に相当する額を賃金から控除することができるが、印紙保険料については事業主が全額を負担するため賃金から控除することはできない。
- 育児休業給付費充当徴収保険率について、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて1年以内の期間を定めて変更する場合の率は、1000分の3である。
- 失業等給付費等充当徴収保険率は、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いたうえで、2年以内の期間を定め、1000分の4以上1000分の12以下(農林水産・清酒製造の事業等は1000分の6以上1000分の14以下)の範囲内において変更することができる。
- 労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況等に照らして必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いたうえで、1年以内の期間を定めて失業等給付費等充当徴収保険率を変更することができる。