問題ID: c05-0004
課税文書の作成者が所定の印紙を貼付したうえで消印を怠ったときに徴収される過怠税の額は、消印のない印紙の額面金額の3倍である。
この肢は誤り
解説
誤り。消印をしなかった場合の過怠税は、消されていない印紙の額面金額に相当する金額である。3倍(納付しなかった税額とその2倍との合計額)となるのは、作成の時までに印紙税を納付しなかった場合であり、税務調査を予知せずに自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減される。過怠税の合計額が1,000円未満のときは1,000円となる。
根拠条文
印紙税法20条1項・2項・3項・4項
出題傾向
H21問24肢4、H28問23肢1(過怠税は納付しなかった額の3倍)、H25問23肢1(消印の方法)