有期事業の一括
主な内容7条・則6条。一括の要件(建設・立木伐採、概算保険料160万円未満・請負金額1億8千万円未満/素材1,000㎥未満、同一の事務所)、一括有期事業報告書・開始届、成立届の扱い
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 7)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法7条6問
- 労働保険徴収法施行規則6条6問
- 労働保険徴収法施行規則34条2問
- 労働保険徴収法9条1問
- 細目(7)
- 一括有期事業の事務を取り扱う事務所と所轄
- 有期事業の一括と地域の要件
- 一括有期事業の取扱い(成立届の要否)
- 一括有期事業報告書の提出
- 有期事業の一括の規模要件
- 有期事業の一括の要件
- 一括の効力発生と認可の要否
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 有期事業の一括が行われた場合、一の事業とみなされた事業に関する事務の所轄庁は、個々の工事現場の所在地ではなく、それぞれの事業に係る保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地によって定まる。
- 有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業が、一の都道府県労働局の管轄区域内又はこれに隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われるものであることを要する。
- 有期事業の一括の要件を満たして一の事業とみなされる個々の事業については、それぞれ保険関係成立届を提出する必要はなく、一括された事業については、保険料の申告及び納付を保険年度を単位として行う。
- 有期事業の一括により一の事業とみなされる事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して50日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官へ提出しなければならない。
- 有期事業の一括の対象となる事業の規模は、その事業について算定することとした場合の概算保険料の額に相当する額が160万円未満であり、かつ、建設の事業にあっては請負金額が1億8千万円未満、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であることとされている。
- 有期事業の一括が行われるためには、対象となる各事業が労災保険の保険関係の成立した建設の事業又は立木の伐採の事業であることに加え、これらの事業についての労働保険料の納付事務が一つの事務所でまとめて取り扱われていることも必要である。
- 有期事業の一括は、事業主の申請に基づく所轄都道府県労働局長の認可があって初めて効力を生じ、その認可の日以後に開始された事業について適用される。