請負事業の一括・下請負事業の分離
主な内容8条・則7条〜9条。建設の事業の元請一括(数次の請負)、下請負人を事業主とする認可(概算保険料160万円以上・請負金額1億8千万円以上)、申請期限(10日以内)、請負金額の算定(機械器具損料・消費税)
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 7)
- 出題実績
- 第41〜58回で6回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法8条7問
- 労働保険徴収法施行規則7条2問
- 労働保険徴収法施行規則8条2問
- 労働保険徴収法施行規則9条2問
- 雇用保険法7条1問
- 細目(7)
- 請負事業の一括と雇用保険の届出
- 元請一括と下請負人への保険料の請求
- 請負事業の一括の対象事業
- 期限後の下請負事業分離の申請
- 下請負事業の分離の対象規模
- 請負事業の一括の効果
- 下請負事業の分離の申請先
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 数次の請負によって建設の事業が行われている場合であっても、雇用保険の適用単位は元請事業に一括されないから、下請負人は、自己の雇用する労働者に係る被保険者資格取得届を自ら提出しなければならない。
- 建設の事業について請負事業の一括が行われている場合において、元請負人が労働保険料を納付しないときは、政府は、下請負人に対してその請負に係る部分の労働保険料を請求することができる。
- 請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業のほか、立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合についても適用され、元請負人のみが事業主とされる。
- 下請負人を事業主とする認可の申請は、原則として保険関係の成立した日の翌日から起算して10日以内に行わなければならないが、やむを得ない理由でこの期間内に申請書を提出できなかった場合には、期限後の提出も認められる。
- 下請負人を事業主とする認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が、概算保険料の額に相当する額160万円未満かつ請負金額1億8千万円未満の規模のものでなければならない。
- 建設の事業であって労災保険の保険関係が成立しているものが、数次の請負により行われるときは、労働保険徴収法の適用上、これを一の事業とみなしたうえで、元請負人だけを当該事業の事業主として取り扱う。
- 下請負人を事業主とする認可の申請は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、元請負人及び下請負人が所轄労働基準監督署長に申請書を提出して行わなければならない。