問題ID: c05-0003
建物の賃貸借契約書は、後日返還されることが予定されていない権利金の額が記載されているものであっても、印紙税の課税文書には当たらない。
この肢は正しい
解説
正しい。第1号文書とされるのは「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」であり、建物の賃貸借契約書は課税物件表のいずれの号にも掲げられていないため課税されない。これに対し土地の賃貸借契約書は第1号文書に当たり、後日返還されない権利金等の額が記載金額となる。
根拠条文
印紙税法2条、別表第一第一号(物件名2)
出題傾向
R04問23肢4(駐車場の賃貸借契約書)、R02_10月問23肢4(土地賃貸借の権利金と記載金額)