問題ID: c06-0001
相続時精算課税の適用を受けることができるのは、贈与をした者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、かつ、贈与を受けた者が同日において18歳以上の推定相続人である直系卑属である場合である。
この肢は正しい
解説
正しい。相続税法21条の9第1項の要件である。特別控除額は特定贈与者ごとに累積2,500万円で、控除後の課税価格に対する税率は一律100分の20である。さらに令和6年1月1日以後の贈与については、暦年課税の基礎控除とは別枠で、年110万円の基礎控除が認められている。
根拠条文
相続税法21条の9第1項、21条の12第1項、21条の13、租税特別措置法70条の3の2第1項
出題傾向
H22問23肢4(2,500万円控除と20%税率)、H22問23肢2・肢3(相続時精算課税の要件)