問題ID: c03-0001
居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の適用を受けるには、譲渡の年の1月1日時点で当該財産の所有期間が10年を超えていることが必要である。
この肢は誤り
解説
誤り。3,000万円の特別控除には所有期間の要件はなく、短期譲渡所得に当たる譲渡であっても適用を受けられる。1月1日において所有期間が10年を超えることが要件とされるのは、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率)である。
根拠条文
租税特別措置法35条1項・2項、31条の3第1項
出題傾向
H24問23肢1(3,000万円控除に所有期間の要件はない)、H24問23肢3・R01問23肢2(居住用財産の軽減税率)