不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則
主な内容37条〜48条。徴収法上の処分への不服申立て(労働保険審査会ではなく行審法: 審査請求・再調査の請求)、取消訴訟、徴収金の時効(2年・起算日・更新)、報告・立入検査(42条・43条)、書類保存(3年・被保険者関係4年)、代理人、罰則(拘禁刑〔旧懲役〕6月/30万円・両罰規定・事務組合・特別加入団体)
14問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 14問 (基本 14)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法37条3問
- 労働保険徴収法41条3問
- 行政不服審査法2条2問
- 労働保険徴収法42条2問
- 労働保険徴収法46条2問
- 細目(14)
- 徴収法上の処分に対する不服申立てと出訴
- 不服申立てにおける代理人
- 労災保険関係成立票の掲示
- 徴収金の時効と援用の要否
- 代理人の選任・解任の届出
- 報告・文書提出・出頭の命令の方法
- 徴収法の罰則の対象行為
- 労働保険事務組合の帳簿の保存期間
- 報告・出頭命令と立入検査の相手方
- 両罰規定の適用
- 徴収法上の処分に対する不服申立て
- 行政手続法の適用除外
- 徴収金の消滅時効
- 書類の保存期間
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働保険料の認定決定に不服がある事業主は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができ、また、審査請求に対する裁決を経ることなく、直ちにその処分の取消しの訴えを提起することもできる。
- 徴収法の規定による処分についての審査請求は、処分を受けた事業主が自ら行わなければならず、代理人によってすることはできない。
- 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、所定の様式による労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならない。
- 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を徴収する権利の消滅時効については、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することもできない。
- 事業主は、労働保険に関する事務を処理させるため代理人を選任したときは、その旨を記載した届書を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
- 行政庁が徴収法の施行に関し事業主又は労働保険事務組合に対して行う報告、文書の提出又は出頭の命令は、口頭によって行うこともできる。
- 事業主が印紙保険料の納付に関する帳簿を備え付けず、又はその納付状況の報告をしなかったときは、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金という罰則の対象となるが、雇用保険暫定任意適用事業の事業主が労働者の2分の1以上の希望があるのに加入の申請をしなかったときは、罰則の適用はない。
- 労働保険事務組合が備える雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の保存期間は、その完結の日から3年間である。
- 行政庁は、既に労働保険事務組合ではなくなった団体に対しては、徴収法の施行に関し必要な報告若しくは文書の提出又は出頭を命ずることができない。
- 法人でない労働保険事務組合の代表者や使用人その他の従業者が、その事務組合の業務に関して労働保険徴収法の罰則に該当する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該事務組合に対しても各本条の罰金刑が科される。