不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則

主な内容37条〜48条。徴収法上の処分への不服申立て(労働保険審査会ではなく行審法: 審査請求・再調査の請求)、取消訴訟、徴収金の時効(2年・起算日・更新)、報告・立入検査(42条・43条)、書類保存(3年・被保険者関係4年)、代理人、罰則(拘禁刑〔旧懲役〕6月/30万円・両罰規定・事務組合・特別加入団体)

2問 / 法令基準日 令和8年4月1日

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