不動産取得税
主な内容課税主体、課税標準の特例、税率、免税点、新築住宅の控除
31問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 31問 (基本 23・事例 6・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 地方税法73条の77問
- 地方税法73条の26問
- 地方税法73条の15の25問
- 地方税法73条の144問
- 地方税法73条の243問
- 細目(31)
- 不動産取得税・既存住宅控除の床面積要件
- 不動産取得税・販売用に取得した中古住宅
- 不動産取得税・普通税と目的税の区別
- 不動産取得税・免税点と隣接地の合算
- 不動産取得税・取得者の申告報告義務
- 不動産取得税・建売住宅の敷地と税額減額
- 不動産取得税・住宅用土地の減額額の算式
- 不動産取得税・住宅用土地の徴収猶予
- 不動産取得税・課税標準となる価格
- 不動産取得税・宅地評価土地の2分の1特例
- 不動産取得税・新築住宅控除の床面積要件
- 不動産取得税・住宅用土地の税額減額の期間
- 不動産取得税・信託財産の移転
- 不動産取得税・交換による取得
- 不動産取得税・既存住宅の控除と自己居住要件
- 不動産取得税・生計を一にする親族からの取得
- 不動産取得税・土地の免税点16万円
- 不動産取得税・標準税率と制限税率の有無
- 不動産取得税・売買による家屋の免税点
- 不動産取得税・相続人に対する遺贈
- 不動産取得税・共有物の分割による取得
- 不動産取得税・改築による価格の増加
- 不動産取得税・徴収の方法
- 不動産取得税・人的非課税の範囲
ほか7件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 個人が自己の居住の用に供するため、昭和60年に新築された床面積35平方メートルの中古のマンションの一室を取得した場合、当該住宅は耐震基準に適合するものとして扱われるから、その取得に係る不動産取得税の課税標準から一定額が控除される。
- 宅地建物取引業者Aが顧客への転売を目的として中古のマンションの一室を購入し、これを商品として棚卸資産に計上した場合であっても、Aは、その取得について不動産取得税を納める義務を負う。
- 不動産取得税は、道府県が課する道府県税のうち目的税に分類され、その収入は都市計画事業その他の特定の費用に充てなければならないものとされている。
- 土地を取得した者がその取得の日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得したときは、前後の取得に係る土地の取得をもって一の土地の取得とみなして、不動産取得税の免税点の規定が適用される。
- 不動産取得税の徴収は普通徴収の方法によるものとされているので、不動産を取得した者が、道府県の条例で定めるところにより不動産の取得の事実を申告し、又は報告する義務を負うことはない。
- 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものと、その敷地である土地とを、当該住宅が新築された日から1年以内に取得した場合には、その土地の取得に対して課する不動産取得税の税額が減額される。
- 住宅用土地の取得に対して課する不動産取得税の税額から減額される額は、150万円と、当該土地の課税標準となるべき価格を1平方メートル当たりに換算した額に特例適用住宅の床面積の2倍(200平方メートルを限度とする。)を乗じて得た金額とのうちいずれか多い金額に、税率を乗じて得た額である。
- 土地の取得に対して課する不動産取得税につき、住宅用土地の税額の減額の適用があるべき旨の申告があり、その申告が真実であると認められる場合であっても、道府県は、いったん税額の全部を徴収したうえで後に還付するほかなく、その徴収を猶予することはできない。
- 土地を売買により取得した場合の不動産取得税の課税標準は、当該売買契約において当事者が定めた売買代金の額とされ、固定資産課税台帳に登録された価格によることはない。
- 令和8年中に宅地を取得した場合、その取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。