不動産取得税
主な内容課税主体、課税標準の特例、税率、免税点、新築住宅の控除
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 令和8年6月に宅地(固定資産課税台帳に登録された価格30万円)を売買により取得した者について、宅地評価土地の課税標準の特例により課税標準となるべき額が15万円となる場合、道府県は当該取得に対して不動産取得税を課することができない。
- 令和8年4月1日以後に住宅を新築した場合において、その家屋の取得に係る課税標準となるべき額が一戸につき23万円に満たないときは、不動産取得税を課することができない。
- Aが甲県内に所在する土地を無償で譲り受けた場合において、その所有権の移転の登記をしていないときであっても、甲県はAに対して不動産取得税を課することができる。
- 法人が合併により不動産を取得した場合、合併後存続する法人は消滅した法人とは別個の法人であるから、その取得に対して不動産取得税が課される。
- 家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅について、新築の日から6月を経過してもなお最初の使用又は譲渡が行われないときは、その6月を経過した日に当該業者が当該住宅を取得したものとみなされる。
- 令和8年中に店舗の用に供する家屋を取得した場合、その取得に対して課する不動産取得税の税率は100分の3である。
- Aが賃貸の用に供する目的で床面積100平方メートルの住宅を新築した場合であっても、その住宅の取得に対して課される不動産取得税については、課税標準となるべき価格から一戸につき1,200万円を控除して税額が算定される。