国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 特定期間を有する被保険者又は被保険者であった者は、特定保険料納付期限日までの間において、厚生労働大臣の承認を受け、特定期間のうち保険料納付済期間以外の期間であって50歳以上60歳未満であった期間の各月につき、政令で定める額を加算した特定保険料を納付することができる。
- 特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額は、訂正後の年金額が訂正前の年金額に100分の90を乗じて得た額に満たないときは、その100分の90に相当する額とされる。
- 平成17年4月1日前の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、届出が遅れたために保険料納付済期間に算入されないものは、改めて届出をしなくても保険料納付済期間に算入される。
- 老齢基礎年金の受給権者について、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、毎年の現況の届書の提出を求められない。
- 老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、所定の事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に日本年金機構に提出しなければならない。
- 各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を毎年度被保険者に通知するのは、市町村長である。
- 保険料の額の算定に用いる保険料改定率は、毎年度、前年度の保険料改定率に物価変動率を乗じて得た率を基準として改定される。
- 子に対する遺族基礎年金は、配偶者に対する遺族基礎年金が労働基準法の遺族補償が行われるべきことにより支給を停止されている間は、その停止が解除されて子に支給される。
- 脱退一時金の額は、支給の対象となる月数の区分ごとに法律で金額が定められており、保険料の額が毎年度改定されても脱退一時金の額が変わることはない。
- 障害基礎年金の受給権者となって保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者は、その期間について保険料を納付する旨の申出をした場合であっても、将来の一定期間の保険料を前納することはできない。