国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
73問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 昭和37年4月2日以後に生まれた者が60歳到達月に老齢基礎年金の繰上げを請求すると、その額は24パーセント減額され、65歳になっても減額されない額に戻ることはない。
- 日本国籍を有しない者で被保険者でないものは、請求日の前日における保険料納付済期間等の月数が6月以上あれば脱退一時金を請求でき、日本国内に住所があるときでも請求は妨げられない。
- 学生納付特例により納付を要しないとされた保険料に係る期間は、追納がない限り、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるものの、その額の計算の基礎とはならない。
- 65歳到達時に遺族厚生年金の受給権をもっていた者であっても、66歳より前に老齢基礎年金を請求していなければ、その支給繰下げを申し出ることができる。
- 65歳に達している者については、国民年金の老齢基礎年金と厚生年金保険法による遺族厚生年金とを、あわせて受給することができる。
- 学生納付特例の期間と、それより前に納付義務が生じた申請全額免除の期間の両方を有する者が保険料の一部を追納するときは、例外なく学生納付特例の期間の分から先に追納しなければならない。
- 老齢基礎年金の支給繰下げを申し出ることができる者が、75歳に達した日より後になってその申出をしたときは(75歳到達日前に他の年金たる給付の受給権者となった者を除く。)、75歳に達した日に申出があったものとみなされる。
- 国民年金の年金給付は、支給すべき事由が生じた月の翌月分から支給が始まり、受給権が消滅した月の分をもって支給が終わる。
- 免除を受けた月が属する年度の初日(4月1日)から数えて3年を経過した日以後にその保険料を追納するときは、免除当時の保険料額に政令で定める額を加算した額を納付しなければならない。
- 老齢基礎年金を70歳に達した日より後に請求し、その際に支給繰下げの申出をしなかった者は、たとえ80歳に達した日以後に請求した場合であっても、その5年前の日に繰下げを申し出たものとして扱われる。