問題ID: nn31-0012
国民年金基金は、政令の定めるところにより厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。法128条5項の定めであり、加入員等に年金又は一時金を支給するために必要な情報の収集・整理・分析も委託できる業務に含まれる。加入の申出の受理に関する業務については、銀行その他の政令で定める金融機関も受託することができる(同条6項)。
根拠条文
国民年金法128条5項・6項
出題傾向
第46回問8肢B、第52回問7肢E の第41〜58回で2回