問題ID: nn31-0010
国民年金基金が支給する年金及び一時金については、いずれも国民年金法第25条が準用され、租税その他の公課を課することができない。
この肢は誤り
解説
誤り。法133条が公課の禁止を定める法25条を準用しているのは基金が支給する一時金についてだけであり、基金が支給する年金には公課が課される。国民年金の給付でも、老齢基礎年金と付加年金は公課禁止の例外とされている(法25条ただし書)。
根拠条文
国民年金法133条、25条
出題傾向
第47回問4肢E、第57回問9肢E の第41〜58回で2回