問題ID: nn38-0005
脱退一時金の支給要件である6月以上という月数を計算するときは、保険料4分の3免除期間の月数は4分の3に、保険料半額免除期間の月数は2分の1に、保険料4分の1免除期間の月数は4分の1に相当する月数がそれぞれ算入される。
この肢は誤り
解説
誤り。算入される割合が逆である。法附則9条の3の2第1項は、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3、保険料半額免除期間の月数の2分の1、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1を合算するとしており、納付した割合に応じた月数が算入される。死亡一時金の月数計算も同じ枠組みである。
根拠条文
国民年金法附則9条の3の2第1項、52条の2第1項
出題傾向
第42回問2肢A、第49回問8肢C の第41〜58回で2回