問題ID: nn32-0013
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者について、死亡を事由とする給付の支給要件を判断する際は、遺族の身分関係、年齢及び障害の状態に係る規定を除き、「死亡日」を「行方不明となった日」と、「死亡の当時」を「行方不明となった当時」と読み替える。
この肢は正しい
解説
正しい。法18条の4の定めである。民法31条により死亡とみなされるのは行方不明から7年を経過した時であるが、保険料納付要件や生計維持といった支給要件の判定は行方不明となった日を基準に行う。他方、遺族の身分関係・年齢・障害の状態に係る規定については読替えが行われない。なお法18条の3は船舶・航空機の事故による死亡の推定の規定であり、別の場面を扱う。
根拠条文
国民年金法18条の4、民法31条
出題傾向
第46回問2肢C、第52回問5肢C の第41〜58回で2回