問題ID: nn02-0001
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が任意加入被保険者となる旨の申出をしようとするときは、あわせて、口座振替による納付を希望する旨、又は口座振替によらないことに正当な事由がある場合として厚生労働省令が定める場合に当たる旨を、厚生労働大臣へ申し出なければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。国内に住所を有する者が任意加入の申出をする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出等をあわせて行うことが求められている(国民年金法附則5条2項)。国外に居住する日本国籍を有する者(同条1項3号)については、この申出は求められていない。
根拠条文
国民年金法附則5条1項・2項
出題傾向
第52回問9(事例5肢)、第57回問9肢A、第58回問4肢A(前納中に第1号となった場合) など第41〜58回で13回出題