問題ID: nn18-0003
振替加算の対象となるのは、大正15年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において一定の要件に該当する配偶者によって生計を維持していたものである。
この肢は誤り
解説
誤り。対象となるのは大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者である(昭和60年改正法附則14条1項)。加算額は22万4700円に改定率を乗じて得た額に生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額であり、令和8年度は率1.000となる大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれで年額243,100円、生年月日が新しいほど率が小さくなり、昭和41年4月2日以後に生まれた者は対象とならない。
根拠条文
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則14条1項
出題傾向
第58回問9肢A(振替加算の額の計算方法)、第50回問9肢B、第55回問9肢B など第41〜58回で10回出題