国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合には、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。
- 申請による保険料全額免除の所得基準として政令で定める額は、扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に、32万円を加算した額である。
- 申請による保険料全額免除は、被保険者本人の前年の所得が政令で定める額以下であれば、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得の額にかかわらず承認される。
- 学生納付特例により納付することを要しないものとされた期間は、老齢基礎年金の額に反映されないだけでなく、受給資格期間である10年にも算入されない。
- 老齢基礎年金に加算されている振替加算は、その受給権者が配偶者と離婚した場合であっても、離婚したことを理由に加算が打ち切られることはない。
- 障害基礎年金の受給権者が障害の程度が増進したことを理由として行う額の改定請求は、その受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日後でなければすることができない。
- 国民年金事業の事務の執行に要する費用について、国庫は毎年度、予算の範囲内でこれを負担するものとされている。
- 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、厚生年金保険の実施者である政府が毎年度行うものとされているのは、基礎年金拠出金の納付である。
- 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金給付の財源に充てるため、基礎年金拠出金を納付するものとされている。
- 国民年金法第85条第1項によると、20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する当該年度の費用については、その100分の40に相当する額を国庫が負担することとされている。