問題ID: nn29-0001
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、支給を受けるべき順位も、この順序による。
この肢は正しい
解説
正しい。死亡一時金の遺族の範囲と順位は国民年金法52条の3が定めるとおりであり、遺族基礎年金と異なり生計維持ではなく生計同一が要件である。同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は全員のためその全額につきしたものとみなされる。
根拠条文
国民年金法52条の3第1項〜第3項
出題傾向
第56回選択式(遺族の範囲・順位)、第51回問4肢B、第57回問5肢E など第41〜58回で16回出題