問題ID: nn09-0001
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者は、その障害の程度が3級であっても、国民年金の保険料について法定免除の対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。法定免除の事由となる障害給付は、障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級又は2級の障害の状態に該当する者に支給されるものに限られる(国民年金法89条1項1号、同法施行令6条の5第1項1号・4条の6)。3級の障害厚生年金のみの受給権者は法定免除の対象とならない。
根拠条文
国民年金法89条1項1号、同法施行令6条の5第1項1号・4条の6
出題傾向
第41回問4肢D・問7肢B・E、第46回問8肢E、第58回問3肢ア(産前産後免除期間中の生活扶助) など第41〜58回で9回出題