問題ID: nn01-0001
第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満のものは、日本国内に住所を有する者に限られるのが原則である。もっとも、日本国内に住所がない場合であっても、外国の学校へ留学する学生その他の厚生労働省令で定める者に当たり、渡航の目的等からみて生活の基礎が日本国内にあると認められるときは、第3号被保険者となる。
この肢は正しい
解説
正しい。第3号被保険者は被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者であり、令和2年4月から国内居住要件が設けられたが、外国において留学をする学生その他日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者は例外として国内居住要件を満たさなくても該当する(国民年金法7条1項3号)。なお第2号被保険者本人には国内居住要件は課されない。
根拠条文
国民年金法7条1項3号
出題傾向
第43回問6(認定基準130万円)、第56回問4(留学・技能実習)、第58回問6肢D(第3号の認定) など第41〜58回で13回出題