社会保険労務士 国民年金法 第3号被保険者の国内居住要件 基本 最頻出
問題ID: nn01-0001

第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満のものは、日本国内に住所を有する者に限られるのが原則である。もっとも、日本国内に住所がない場合であっても、外国の学校へ留学する学生その他の厚生労働省令で定める者に当たり、渡航の目的等からみて生活の基礎が日本国内にあると認められるときは、第3号被保険者となる。

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