健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 在職中の被保険者が出産した場合の出産育児一時金の支給には被保険者であった期間の長さは問われないが、資格喪失後の出産について最後の保険者から支給を受けるには、引き続き1年以上被保険者であったことを要する。
- 厚生労働大臣は、病院からの保険医療機関の指定の申請について、その指定により医療計画に定める基準病床数を勘案して算定した数を超えることになると認めるときは、都道府県知事の勧告の有無にかかわらず、申請に係る病床の全部又は一部を除いて指定を行うことができる。
- 家族埋葬料の額は、埋葬料と異なり、被保険者が現に埋葬に要した費用に相当する金額とされている。
- 2以上の事業所に同時に使用され、それぞれから報酬を受けている被保険者の報酬月額は、報酬の額がより多い事業所について算定した額とされる。
- 4月、5月及び6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた被保険者については、定時決定に当たり、保険者が算定する額をその者の報酬月額とすることとされている。
- 任意適用事業所について、これを適用事業所でなくすることの厚生労働大臣の認可を申請するときは、所定の事項を記載した申請書を日本年金機構又は地方厚生局長等に提出して行う。
- 適用事業所に期間を定めて雇用される者であって被保険者となるべきものは、雇用契約を締結した日から被保険者の資格を取得する。
- 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも保険者等に対し被保険者の資格の得喪の確認を請求することができ、保険者等は、その請求に係る事実がないと認めるときは当該請求を却下しなければならない。
- 日々雇い入れられる者は臨時に使用される者として健康保険の被保険者とされず、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合であっても、被保険者となることはない。
- 労働者派遣事業を行う事業所に雇用される派遣労働者についての健康保険の適用は、その者が現に就業している派遣先の事業所において行われる。