その他健康保険法
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 5問 (基本 5)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法196条1問
- 健康保険法61条1問
- 健康保険法62条1問
- 健康保険法2条1問
- 健康保険法施行規則1条の31問
- 細目(5)
- 市町村長による戸籍に関する無料証明
- 保険給付を受ける権利の保護と公課の禁止
- 健康保険制度の基本的理念
- 2以上の事業所に使用される場合の保険者の選択
- 標準報酬月額等級区分の弾力的改定
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 市町村長は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対し、その市町村の条例の定めにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍について、無料で証明を行うことができる。
- 保険給付を受ける権利については、譲渡、担保への供与及び差押えのいずれもすることができず、また、被保険者が保険給付として受けた金品を標準にして租税その他の公課を課することも許されない。
- 健康保険制度については、それが医療保険制度の基本をなすものであることを踏まえ、高齢化の進展や疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応しつつ、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度と併せてその在り方に関し5年ごとに検討が加えられなければならない。
- 被保険者が同時に2以上の事業所に使用され保険者が2以上あるときは、その被保険者は、そのような状態に至った日から起算して10日以内に、いずれの保険者を選択するかを記載した届書を提出しなければならない。
- 毎年3月31日において標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者の数が被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超え、かつその状態が継続すると認められる場合には、その年の9月1日から、政令により当該最高等級の上に等級を加える改定を行うことができる。
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