健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 被扶養者は原則として日本国内に住所を有する者に限られるが、外国に留学する学生など、国内に住所がなくても渡航目的その他の事情から日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定めるものは、被扶養者となることができる。
- 健康保険法3条13項は、電子資格確認における保険者からの回答を「オンライン資格確認等システムを使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」により行うものと規定している。
- 週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3に満たない短時間労働者について、被保険者となるための報酬月額88,000円以上という要件を判定する際、通勤手当・精皆勤手当・家族手当や時間外労働の割増賃金は計算に入れない。
- 被保険者の兄や姉は、被保険者と同一の世帯に属していなくても、主としてその被保険者によって生計を維持されていれば被扶養者となることができる。
- 健康保険法51条の3第1項は、被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることが「著しく困難である状況」にあるときに、被保険者が保険者に対して資格確認書の交付を求めることができると規定している。
- 人数要件を満たさなくなり特定適用事業所でなくなった事業所でも、そこで働く短時間労働者の被保険者資格は原則として継続するが、事業主が被保険者等の4分の3以上の同意を得て適用除外の申出を行い受理されたときは、その短時間労働者は受理日の翌日に資格を喪失する。
- 被保険者の事実婚の配偶者(婚姻の届出はないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)の父母や子は、その被保険者と同じ世帯で暮らし、主として被保険者の収入で生計を維持しているときに被扶養者となる。
- 任意継続被保険者でない被保険者の傷病手当金は、療養のため働けなくなった日から数えて3日を経過した日から支給されるが、この3日間の待期は労務不能の日が通算して3日あれば完成し、連続していることを要しない。
- 特定適用事業所に当たるかどうかの判定における「常時50人を超える」かどうかは、事業主が同一であっても、個々の適用事業所ごとに使用される特定労働者の人数によって判定する。
- 被保険者と同じ世帯に属する認定対象者(19歳以上23歳未満の者を除く)については、原則として、年間収入が130万円未満(60歳以上又は一定の障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときに被扶養者と認定される。