健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
71問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 被保険者の事実婚の配偶者(婚姻の届出はないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)の父母や子は、その被保険者と同じ世帯で暮らし、主として被保険者の収入で生計を維持しているときに被扶養者となる。
- 任意継続被保険者でない被保険者の傷病手当金は、療養のため働けなくなった日から数えて3日を経過した日から支給されるが、この3日間の待期は労務不能の日が通算して3日あれば完成し、連続していることを要しない。
- 特定適用事業所に当たるかどうかの判定における「常時50人を超える」かどうかは、事業主が同一であっても、個々の適用事業所ごとに使用される特定労働者の人数によって判定する。
- 被保険者と同じ世帯に属する認定対象者(19歳以上23歳未満の者を除く)については、原則として、年間収入が130万円未満(60歳以上又は一定の障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときに被扶養者と認定される。
- 任意継続被保険者でない被保険者について、傷病手当金の支給開始日が属する月以前の継続した直近12か月の各月の標準報酬月額の平均額が310,000円であるとき、この被保険者に支給される傷病手当金の額は1日につき6,887円となる。
- 特定適用事業所でない適用事業所であっても、事業主が同意対象者の過半数を組織する労働組合の同意等を得て保険者等へ申出を行えば、その事業所で働く短時間労働者を被保険者とすることができる。
- 被保険者が生計を維持している75歳の父が後期高齢者医療の被保険者となっている場合でも、主としてその被保険者により生計を維持されている限り、父は健康保険の被扶養者となることができる。
- 傷病手当金の支給期間は、同一の傷病については支給を始めた日から暦の上で1年6か月を経過した日に終了するので、途中に傷病手当金が支給されない期間があった被保険者は、実際の受給期間が1年6か月に満たないまま支給が終わることがある。
- 全国健康保険協会の運営委員会は、事業主・被保険者の意見を反映させ業務の適正な運営を図るために置かれ、委員は9人以内で、事業主、被保険者及び学識経験者のうちから厚生労働大臣が各同数を任命し、任期は2年である。
- 任意継続被保険者となるための申出は被保険者資格を喪失した日から20日以内に行う必要があるが、保険者が正当な理由があると認めた場合には、この期間を過ぎた後の申出も受理することができる。