問題ID: kh02-0015
労働者派遣事業を行う事業所に雇用される派遣労働者についての健康保険の適用は、その者が現に就業している派遣先の事業所において行われる。
この肢は誤り
解説
誤り。派遣労働者は労働者派遣事業を行う事業所(派遣元)に雇用される者であるから、常用的使用関係の有無は派遣元事業主との雇用契約により判断され、被保険者資格も派遣元の適用事業所において生ずる。登録型の者については、一の雇用契約の終了後最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで1か月以上の次回契約が確実に見込まれるときは使用関係が継続しているものとして扱われる。
根拠条文
健康保険法3条1項、平14.4.24保保発0424001号・庁保険発24号
出題傾向
第44回問2肢B など第41〜58回で1回