問題ID: kh04-0011
日本の国籍を有しない者であって、本邦に相当期間滞在して病院に入院し疾病について医療を受ける活動を行うものとして在留が認められたものは、日本国内に住所を有していても健康保険の被扶養者とされない。
この肢は正しい
解説
正しい。被扶養者は日本国内に住所を有する者等とされるが、この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は除かれる(法3条7項柱書ただし書)。省令は、いわゆる医療滞在ビザにより医療を受ける活動等を行う者及びその日常生活上の世話をする活動を行う者、並びに観光・保養等のため1年を超えない期間滞在する者を挙げている(施行規則37条の3)。
根拠条文
健康保険法3条7項ただし書、健康保険法施行規則37条の3
出題傾向
第57回問6肢B など第41〜58回で1回