問題ID: kh05-0009
4月、5月及び6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた被保険者については、定時決定に当たり、保険者が算定する額をその者の報酬月額とすることとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。定時決定において保険者算定を行う場合として、遅配分や遡及昇給の差額など通常受けるべき報酬以外の報酬を受けた場合、低額の休職給を受けた場合、ストライキによる賃金カットがあった場合、年間平均との間に2等級以上の差が例年生ずる場合が挙げられている(昭36.1.26保発4号 記1)。休職給を受けた月をそのまま算定に含めると通常の報酬水準から著しく乖離するためである。
根拠条文
健康保険法44条1項、昭36.1.26保発4号 記1(2)
出題傾向
第50回問3肢D など第41〜58回で1回