特例退職被保険者・特定健康保険組合
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 5問 (基本 5)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 健康保険法附則3条5問
- 健康保険法施行規則163条1問
- 健康保険法施行規則165条1問
- 健康保険法施行規則166条1問
- 健康保険法38条1問
- 細目(5)
- 特定健康保険組合に係る認可の取消しの申請
- 特例退職被保険者の標準報酬月額の算定
- 特例退職被保険者の保険料未納と資格喪失
- 特例退職被保険者となることができる者
- 特例退職被保険者と傷病手当金
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 健康保険組合が特定健康保険組合としての厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとする場合、その組合の組合会で議員定数の3分の2以上の多数による議決を経ていることを証する書類を添えて申請しなければならない。
- 特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該特定健康保険組合が管掌する前年の9月30日現在の全被保険者(特例退職被保険者を含む。)について、その月の標準報酬月額を平均した額そのものとされ、組合の規約でこれと異なる額を定めることはできない。
- 特例退職被保険者は、初めて納付すべき保険料を除き、納付期日までに保険料を納付しなかった場合には、その遅延につき正当な理由があると保険者が認めたときを除き、納付期日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
- 特例退職被保険者となることができるのは、厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合の組合員である被保険者であった者であって、旧国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該組合の規約で定めるものに限られ、任意継続被保険者であるときはこの限りでない。
- 特例退職被保険者は任意継続被保険者とみなされるが、資格喪失後の継続給付に関する規定は適用されるため、療養のため労務に服することができないときは傷病手当金の支給を受けることができる。
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