健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
71問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 健康保険法3条13項は、電子資格確認における保険者からの回答を「オンライン資格確認等システムを使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」により行うものと規定している。
- 週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3に満たない短時間労働者について、被保険者となるための報酬月額88,000円以上という要件を判定する際、通勤手当・精皆勤手当・家族手当や時間外労働の割増賃金は計算に入れない。
- 被保険者の兄や姉は、被保険者と同一の世帯に属していなくても、主としてその被保険者によって生計を維持されていれば被扶養者となることができる。
- 健康保険法51条の3第1項は、被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることが「著しく困難である状況」にあるときに、被保険者が保険者に対して資格確認書の交付を求めることができると規定している。
- 人数要件を満たさなくなり特定適用事業所でなくなった事業所でも、そこで働く短時間労働者の被保険者資格は原則として継続するが、事業主が被保険者等の4分の3以上の同意を得て適用除外の申出を行い受理されたときは、その短時間労働者は受理日の翌日に資格を喪失する。
- 被保険者の事実婚の配偶者(婚姻の届出はないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)の父母や子は、その被保険者と同じ世帯で暮らし、主として被保険者の収入で生計を維持しているときに被扶養者となる。
- 任意継続被保険者でない被保険者の傷病手当金は、療養のため働けなくなった日から数えて3日を経過した日から支給されるが、この3日間の待期は労務不能の日が通算して3日あれば完成し、連続していることを要しない。
- 特定適用事業所に当たるかどうかの判定における「常時50人を超える」かどうかは、事業主が同一であっても、個々の適用事業所ごとに使用される特定労働者の人数によって判定する。
- 被保険者と同じ世帯に属する認定対象者(19歳以上23歳未満の者を除く)については、原則として、年間収入が130万円未満(60歳以上又は一定の障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときに被扶養者と認定される。
- 任意継続被保険者でない被保険者について、傷病手当金の支給開始日が属する月以前の継続した直近12か月の各月の標準報酬月額の平均額が310,000円であるとき、この被保険者に支給される傷病手当金の額は1日につき6,887円となる。