健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 訪問看護事業を行う者について介護保険法による指定居宅サービス事業者の指定があったときは、別段の申出をした場合を除き、その指定の際に健康保険法上の指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされる。
- 子ども・子育て支援金率は、政令で定める率の範囲内において保険者が定めるものとされ、その基礎となるのは、各年度に全保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を、その年度に全保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で割って得た率である。
- 3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額が養育開始前より低下した場合、傷病手当金の額の算定においても従前の標準報酬月額を用いるものとみなす措置が、健康保険法に設けられている。
- 産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者については、同じ期間について育児休業等期間中の保険料免除の規定は適用されない。
- 傷病手当金の支給開始日が属する月以前の直近の継続した期間のうち標準報酬月額が定められている月が12月に満たない被保険者については、その各月の標準報酬月額の平均額の30分の1と、支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額に基づく標準報酬月額の30分の1とを比べ、少ない方の額の3分の2が日額となる。
- 育児休業等の期間が1か月を超え、その期間中に支給された賞与に係る保険料が免除される場合には、当該賞与について標準賞与額は決定されない。
- 傷病手当金を受けている被保険者が、休業中も事業主から通勤定期券代の支給を受けている場合、その額は報酬として傷病手当金との調整の対象となるが、事業主が任意に支給した見舞金は調整の対象とならない。
- 被保険者の資格を喪失した者が他の被保険者の被扶養者となった場合、被扶養者となった日以後に受けた療養については、当該他の被保険者に対して家族療養費が支給される。
- 多胎妊娠の被保険者が出産の予定日より10日遅れて出産した場合に出産手当金が支給されるのは、現実の出産日から数えて98日前の日から、その出産日後56日までの間に労務に服さなかった期間である。
- 保険医及び保険薬剤師の登録については有効期間の定めが設けられておらず、その効力は、登録の取消し又は本人の申出による抹消がない限り存続する。