問題ID: kh19-0013
3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額が養育開始前より低下した場合、傷病手当金の額の算定においても従前の標準報酬月額を用いるものとみなす措置が、健康保険法に設けられている。
この肢は誤り
解説
誤り。養育期間中の従前標準報酬月額のみなし措置は厚生年金保険法26条が年金額の計算について定めるものであり、健康保険法にはこれに相当する規定がない。傷病手当金の額は、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2に相当する金額であり、現に定められた標準報酬月額によって算定される(法99条2項)。
根拠条文
健康保険法99条2項、厚生年金保険法26条
出題傾向
第46回問10肢E など第41〜58回で1回